川崎市テニス協会規約
第一章 総則
第1条 | 本協会は川崎市テニス協会と称する。 |
第2条 | 本協会の事務所は川崎市内に置く。(原則として川崎市内) |
第3条 | 本協会は川崎市内のテニスの普及発達並びに、その統一を期し、併せて体位の向上、品性の陶冶、社会体育の発展に寄与するを目的とする。 |
第4条 | 本協会は前条の目的を達成するため、 (1)神奈川県テニス協会に、川崎市のテニス団体を代表して加盟する。 (2)川崎市スポーツ協会に、本市テニス団体を代表して加盟する。(公益財団法人川崎市スポーツ協会) (3)毎年2回、川崎市民大会を開催する。 (4)毎年2回、川崎市事業所対抗テニス大会を開催する。 (5)毎年クラブ対抗テニス大会を開催する。 (6)その他、本協会の目的達成に必要又は有益なる事業及び指導を行う。 |
第5条 | 本協会の構成は原則として、市内に所在する事業所、コートを所有する民間クラブ等の団体よりなる。 |
第二章 役員
第6条 | 本協会は下記の役員を置く。 ・会長 :1名 ・副会長 :若干名 ・理事長 :1名 ・副理事長:2名以内 ・常務理事:若干名 ・理事 :各団体より原則1名 ・監事 :2名以内 上記の外、名誉会長、顧問、参与を置くことが出来る。 |
第7条 | 会長、副会長は総会に於いて推挙する。会長は本協会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
第8条 | 理事長、副理事長は、理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。理事長は理事会 (総会)を代表し会務を執行すると共に、会長、副会長事故あるときはその職務を代行する。 |
第9条 | 副理事長は、理事長の指示により、理事長所管事項を代行することが出来る。 |
第10条 | 理事は加盟団体より原則1名選出する。 |
第11条 | 常務理事は、理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。常務理事は、本協会の執行に当たる。会計担当理事は常務理事より選出しその任に当たる。 |
第12条 | 監事は総会の承認をへて、会長が委嘱する。監事は本協会の会務、会計を監査する。 |
第13条 | 名誉会長、顧問、参与は総会の承認をへて会長が委嘱する。 |
第14条 | すべての役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合適時補充し、その任期は前任者の残任期間とする。又次期役員が選出されるまでは前期役員がその任務を代行する。 |
第三章 機関
第15条 | 本協会に次の機関を置く。 (1)総会(理事会総会)・・・・理事をもって構成する。 (2)常務理事会 |
第16条 | 総会(理事会)は本協会の決議機関であって会長が召集する。 |
第17条 | 総会は毎年1回定期的に開催する。但し、必要に応じ臨時にこれを開くことが出来る。 |
第18条 | (1)総会は構成員の1/2以上の出席をもって成立する。但し、出席は委任をもってかえることが出来る。 (2)委任は、署名・押印をした委任状による方法に加え、電磁的方法によるものも可とする。 (3)議長は会長之れに当り、議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決する。但し、規約改正は第26条による。 |
第19条 | 次の事項は総会で、決定しなければならない。 (1)規約改正に関すること (2)本協会の事業計画に関すること (3)予算、決算に関すること (4)役員選出に関すること (5)その他重要事項 |
第20条 | 常務理事会は本協会の執行機関であって、会長が随時これを召集する。 |
第四章 入会・退会
第21条 | 本協会に加盟する団体、又は退会する団体は所定の手続きをとるものとする。 |
第22条 | 加盟団体がこの規約に違反し、又本協会の目的に反する行為があった場合は、総会の決議により除名することがある。 |
第五章 会計
第23条 | 本協会の経費は会費、補助金及び助成金、寄付金、競技会収入等により支弁する。 |
第24条 | 本協会の会費は別途之れを定める。(細則) |
第25条 | 本協会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。 |
第六章 附則
第26条 | 本規約は総会の議決により、変更或は改正することが出来る。但し、出席者の2/3以上の賛成を得なければならない。 |
第27条 | 本規約は、昭和53年3月9日より施行する。 2 本規約は、平成25年5月11日より改訂施行する。 3 本規約は、平成30年5月13日より改訂施行する。 |
(細則)
本協会の会費は規約第24条に基づき下記の如く定める。
1加盟団体あたり、年額15,000円とする。 |
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<会費未納団体の取り扱い>
会費を2年以上滞納し、かつ連絡がつかない団体の除名手続きについては、常務理事会一任とする。